結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−11757(T2007−11757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「まなびネット」の文字を標準文字として書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年9月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4917358号商標(以下、「引用商標」という。)は、「子どもの学びネット」の標準文字よりなり、平成17年5月27日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同17年12月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「まなびネット」の文字を書してなり、該文字に相応して「マナビネット」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、前記2のとおり、「子どもの学びネット」の文字よりなるところ、該文字は、同書、同大、同間隔で、外観上まとまりよく一体的に構成されているものであって、これより生ずる「コドモノマナビネット」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、該構成中の「子どもの」の文字部分が、「子ども向けのサービスのこと」を認識させ、役務の質(内容)等を表したものと看取される場合があるとしても、かかる構成においては、「子どもの」の文字部分を省略して、構成中の「学びネット」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「学びネット」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「コドモノマナビネット」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であり、単に「マナビネット」の称呼は生じないというべきである。
したがって、引用商標より「マナビネット」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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