結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28214(T2006−28214/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アタマスキャン」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『脳をスキャニングする』程の意味合いを知覚させるのみの『アタマスキャン』の文字を普通に書してなるから、これを本願の第9類の指定商品中、上記照応の機器に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の第9類の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「アタマスキャン」の文字を同書、同大、等間隔で一連に書してなるところ、その構成中の「アタマ」及び「スキャン」の文字が、それぞれ「頭」の片仮名表記、及び「...をスキャン(走査)する」の意味合いを理解させる場合があるとしても、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的、具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「アタマスキャン」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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