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Trademark Appeal Case

地域表示と商品名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22167(T2006−22167/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおり、「Dateno」及び「gyuutan」の欧文字を表してなり、第29類、第30類および第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年7月7日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『伊達の牛たん』に通じる『Dateno』『gyutan』の文字をやや図案化してなるものの本願の指定役務『牛たん料理の提供』は、宮城県仙台市が発祥の地とされ、現在では、同地の代表的な名物として広く一般に認識され、本願の指定商品『牛たんを使用した肉製品等』も土産品、贈答品等として盛んに取引されているという実情がある。また、仙台市は、藩祖『伊達政宗』が城を築き、豪華絢爛な伊達文化が栄えた城下町としても一般に広く知られ、現在も、仙台市周辺地域、又は、同地にゆかりのあることを表すものとして、藩祖の氏に由来する『伊達』の文字が、様々な商品又は役務について使用されています。そうとすれば、本願商標の構成中『伊達』に通じる『Dateno』の文字は、ありふれた氏の一つとして認識されるとともに、本願の指定商品(役務)と商標中の『牛たん」に通じる『gyutan』の文字との関係からすると、取引者、需要者は、仙台市周辺地域を意味するものと理解し、これを本願指定商品及び指定役務に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、自他商品(役務)の識別標識としては何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるといわざるを得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成は、全体として同じようにやや図案化された書体をもって表されているものであって、まとまりよく、一体的に看取されるものであり、殊更に、構成中「Date」の文字と「no」の文字とに分離して観察しなければならない特段の事情も見あたらず、「Dateno」の文字部分から、特定の意味合いを想起するとはいい得ないものであるから、本願商標の構成全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに理解するものではないとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものであるということはできない。

また、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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