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Trademark Appeal Case

指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−16417(T2007−16417/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「部屋干しシリーズ」の文字を横書きしてなり、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月7日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同18年1月10日付けの手続補正書並びに当審における同19年3月19日付けの手続補正書により補正された結果、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,布製身の回り品,敷布,布団カバー,布団側,まくらカバー」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4862844号商標(以下「引用商標」という。)と「ヘヤボシ」の称呼を共通にすることのある類似の商標であり、また、その指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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