結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26795(T2006−26795/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「FIRMING EYE FILM(「FIRMING」「EYE」「FILM」の各文字の間には半文字程度の間隔を有している。)」「ファーミングアイフィルム」の文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『FIRMING EYE FILM』の文字と、『ファーミングアイフィルム』の文字とを普通に用いられる方法で二段に横書きしてなるところ、その構成中の『FIRMING』及び『ファーミング』の文字は、『肌の引き締め美容』(『現代用語の基礎知識2006』)の意味を有する英語及び外来語と認められるものであり、また、『アイフィルム』の文字は、本願指定商品を取り扱う分野においては、『(ぴったりとフィルムを張ったように)目元にハリ、弾力等を与えるもの』の意味合いで普通に使用されている実情よりすれば、これをその指定商品中の前記文字に照応する『美容液,クリーム』等に使用するときは、その商品が『肌を引き締める美容用で(ぴったりとフィルムを張ったように)目元にハリ、弾力等を与えるもの』であることを理解、認識させるものであって、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「FIRMING EYE FILM(「FIRMING」「EYE」「FILM」の各文字の間には半文字程度の間隔を有している。)」の欧文字と、「ファーミングアイフィルム」の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、その構成中の「FIRMING」及び「ファーミング」の各文字が「肌の引き締め美容」(「現代用語の基礎知識2006」自由国民社)の意を指称し、「EYE」及び「アイ」の各文字が「目。目に似たもの。」等の意味を有し、「FILM」及び「フィルム」の各文字が「薄皮。薄膜。」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有する語であって、また、「アイフィルム」の文字が「目元用の化粧品」を指称する語として使用されていることがいくつか認められるとしても、この事実のみをもって、商品の品質を普通に表示してなるとはいい得ず、まして、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、加えて、本願商標が、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして認識されるとは認め難いというのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用するときは、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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