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Trademark Appeal Case

称呼の音韻的差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26944(T2006−26944/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GIGACOOL」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成18年2月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1978511号商標(以下「引用商標」という。)は、「ギラクール」及び「GIRRAKOOL」の文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和60年7月17日に登録出願、同62年8月19日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、当該文字に相応して「ギガクール」の称呼が生ずるものと認められる。

他方、引用商標は上記2のとおりの構成よりなるところ、これより「ギラクール」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ギガクール」の称呼と、引用商標より生ずる「ギラクール」の称呼とを比較するに、両者は共に長音を含む5音により構成され、第2音において「ガ」と「ラ」の音を異にし、他の4音を同じくするものである。

そして差異音である「ガ」と「ラ」の音は母音(a)を共通にするものの、前者の子音が軟口蓋と舌の後部で調音される有声子音(g)であるのに対し、後者の子音は舌面を硬口蓋に近づけ舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音(r)であって、両者はその調音点を異にし、音感において明瞭な差異が認められるばかりでなく、かつ、前者が破裂音、後者が弾音であるために、ともに強く響く音であるから、該差異音が5音という比較的短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調・語感を異にし、互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、本願商標と引用商標は、何れも特定の観念を生ずることのない造語と認められるものであるから、観念においては比較することができないものであり、外観において区別し得ること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念の何れの点についても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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