結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−14700(T2007−14700/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ま心」の文字を毛筆体で縦書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における同19年4月20日付けの手続補正書により、第3類「洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,化粧せっけん,シャンプー,ハンドクリーナー,その他のせっけん類,化粧水,クリーム,香水類,バスオイル,バスソルト,その他の化粧品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1239002号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正されたものである。
さらに、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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