Trademark Appeal Case
記述的結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−22831(T2005−22831/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、「スーパーチャージバッテリー」の文字を標準文字で表してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成17年2月10日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の優秀さ、性能の卓越していること等を誇示する表示として他の語に付して使用される『Super』に通じる『スーパー』、『充電する』等の意を有する英語『Charge』に通じる『チャージ』及び『電池』等の意を有する英語『Battery』に通じる『バッテリー』とを結合し、標準文字で書してなるものであるが、このようなものをその指定商品中、『電池』に使用しても、これに接する需要者、取引者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における職権証拠調べ通知
当審において、本願について改めて証拠調べを行った結果、本願商標をなお、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、同法第56条第1項において準用する特許法第150条第5項の規定により、請求人に対し、期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した証拠調べ通知書の内容は以下のとおりである。
1 本願商標を構成する各語について
(1)株式会社岩波書店「広辞苑第5版」の「スーパー【super】」の項には、「『超...』『上の』『より優れた』の意。」との記載があり、「チャージ【charge】」の項には、「充電。蓄電。」との記載が、「バッテリー【battery】」の項には、「蓄電池。電槽。」との記載がある。
(2)インターネットのホームページ及び新聞記事情報には、「スーパーチャージ」及び「チャージバッテリー」の各語に関連して、次のような用例が記載されていることが認められる。
ア 「スーパーチャージ」の語に関連する用例
(ア) http://www.super-impact.com/et14dm2/
日立工機株式会社のホームページにおける「電動工具」欄の特設サイト「SUPER IMPACT COM」(http://www.super-impact.com/)には、「SUPER CHARGER ET 14DM2」の項があり、その商品情報として、「Hitachi Koki/HITACHI POWER TOOLS」の見出しの下、「日立多機能充電器[冷却機能付]/ET14DM2/MULTI FUNCTION SUPER CHARGER ET 14DM2」の記載がある。
(イ) http://www.rakuten.co.jp/aida-sangyo/471938/863250/
インターネットショッピングモール「楽天市場」でアイダ産業株式会社が運営する【バッテリー・総合社/楽天】(http://www.rakuten.co.jp/aida-sangyo/)における「【充電器】/ソーラーチャージャー」の欄には、「【充電器&ソーラーチャージャー】」の見出しの下、「業務用充電器/【Z−2420D】」の項があり、その商品情報として、「【業務用充電器・Z−2420D】」の見出しの下、「低温時のみ(約8°C以下)で充電能力を約20%アップするスーパーチャージ付。」との記載がある。
(ウ)http://item.rakuten.co.jp/lamd/10004779/
インターネットショッピングモール「楽天市場」でランドジャパン株式会社が運営する「ランドクラブ オンラインショップ」(http://www.rakuten.co.jp/lamd/)における「家電」欄の「家事/総合家電」中にある「電池」欄には、「【お取寄せ】ベアーマックス急速高性能 充電器 ニュースーパーチャージャー BEARMAX」の項があり、その商品情報として、「Bearmax/急速高性能充電器/『ニュースーパーチャージャー』/デジカメやCDプレーヤーのガム電池にも使える! 切れる前に、いざ充電!」との記載がある。
(エ)http://www.team-orion.co.jp/
ティームオリオン.ジャパンのホームページにおける「MENU」欄の「バッテリー」の項には、「小型モデル用バッテリー」欄があり、「好評発売中のスーパーチャージマイクロパックに6V仕様がラインナップ。・・・充電設備のない場所での走行や耐久レースに威力を発揮します。」として、「#13012 スーパーチャージ マイクロパック 6.0V/1200mAh ¥4,000」の記載がある。
(オ)1998年6月9日付け「スポーツ報知」29頁には、「[スグレMONO変わりモノ]スーパーチャージャー」の見出しの下、「環境に優しい電池として注目を集めているのが、ニッカド(ニッケルカドミウム)電池。何度でも充電できるし、単1〜単4までサイズも豊富にそろっている。ただ『フル充電まで8時間』という充電時間の長さがやっかいだった。クマザキエイムの『スーパーチャージャー』(1万2000円)はそんな充電が、ほんの8分で完了してしまうスグレMONOだ。」との記載がある。
イ 「チャージバッテリー」の語に関連する用例
(ア)http://item.rakuten.co.jp/naturum/844287/
インターネットショッピングモール「楽天市場」で株式会社ナチュラムが運営する「アウトドア&フィッシング ナチュラム」(http://www.rakuten.ne.jp/gold/naturum/)における「サイクル&カー」欄の「サイクルアクセサリー」中にある「ライト」の項には、複数の対象商品とともに、「[厳選大特価]キャットアイ(CAT EYE) ソーラーフラッシングライト SL−LD200F ホワイト」とする商品選択項があり、その商品情報中には、「オススメポイント」として、「ソーラーチャージバッテリーで電池不要のフラッシングライトがキャットアイより登場!・・・」との記載がある。
(イ)http://www.primetech.co.jp/search/detail.asp?pid=30022&from=plist
プライムテック株式会社のホームページにおける「Analytical/分析科学分野」欄の「製品・ソリューション一覧」にある「MOCON,Inc.」の「ハンドヘルト酸素濃度計」の項には、「製品詳細情報」として、「仕様」欄の「供給電圧」の項に、「NiMH再チャージバッテリー」の記載があり、また、「供給周波数」の項には、「50/60Hz (チャージバッテリー含む)」との記載がある。
(ウ)http://www.jemco-jp.com/alpha_spot_700.html
株式会社ジェムコのホームページにおける「ムービングヘッド ALPHA シリーズ 13機種 ラインアップ」中には、「Alpha Spot 700」の項があり、その商品情報として、「Clay Paky Moving Head/ALPHA SPOT 700 ハイパワー ハイコストパフォーマンス(HTI 700W/D4 電子バラスト)」の見出しの下、「その他の便利な機能」の欄に、「・ロングライフ セルフチャージバッテリー」の記載がある。
2 前記1の記載及び用例によれば、「スーパーチャージ」の語は、「より優れた充電」という意味合いを有する語として、また、「チャージバッテリー」の語は、「バッテリーを充電する」あるいは「充電されたバッテリー」という意味合いを有する語として普通に使用されているものと認められる。
そして、本願商標の指定商品には、バッテリーや充電器をはじめ、電気の作用を利用した商品が含まれており、その中には機器を駆動する際に電源としてバッテリーを使用するものも少なくないことから、電源としてバッテリーを使用する機器類が、本願の指定商品に含まれることは容易に推認し得るところである。
そうすると、「スーパーチャージバッテリー」の文字からなる本願商標を、その指定商品中、バッテリー若しくは充電器又はバッテリーを使用する商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が「より優れた充電能力を有するバッテリー」若しくは「より優れた充電能力を有するバッテリーに用いる充電器」又は「より優れた充電能力を有するバッテリーを使用する商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないとみるのが相当である。また、本願商標を上記以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。
第4 職権証拠調べ通知に対する意見
前記第3の職権証拠調べ通知に対して、請求人からは何らの意見、応答もなかった。
第5 当審の判断
本願商標は、前記第1のとおり「スーパーチャージバッテリー」の文字を表してなるところ、前記第3の職権証拠調べ通知に示した各事実に照らせば、本願商標はその構成全体として「より優れた充電能力を有するバッテリー」程の意味合いを容易に看取し得るものであって、これをその指定商品中、バッテリー若しくは充電器又はバッテリーを使用する商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、その商品が「より優れた充電能力を有するバッテリー」若しくは「より優れた充電能力を有するバッテリーに用いる充電器」又は「より優れた充電能力を有するバッテリーを使用する商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認識し得ないとみるのが相当である。また、本願商標を上記以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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