結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28213(T2006−28213/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「脳年齢脳ストレス計」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『脳年齢や脳ストレスを測定する計器』程の意味合いを知覚させるのみの『脳年齢脳ストレス計』の文字を普通に書してなるから、これを本願の第9類の指定商品中、上記照応の機器に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の第9類の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「脳年齢脳ストレス計」の文字よりなるところ、その構成中の「脳年齢」及び「脳ストレス」の文字が、それぞれ「脳の働きを表す年齢」及び「脳が感じるストレス」の意味合いを表す語として理解、認識されている語であるとしても、かかる構成においては、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、これを本願指定商品に使用した場合に、本願商標が商品の品質を直接的、具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「脳年齢脳ストレス計」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。