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Trademark Appeal Case

称呼類似性:半濁音と長音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27894(T2006−27894/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPPLENA サプリーナ」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年3月14日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成18年10月12日付け手続補正書、当審における同19年2月8日付け及び同年2月15日付け手続補正書をもって、最終的に、第11類「バナジウム・ゲルマニウムを含有するセラミックによりミネラルを供給する機能を有する家庭用浄水器,磁力により活水機能を有する家庭用浄水器」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)のとおりである。

(1)登録第2650062号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SABRINA」の欧文字を書してなり、平成3年12月9日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年4月28日に設定登録、その後、同16年4月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年11月2日に、第7類ないし第12類、第17類及第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(2)登録第2687052号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Subleaner」の欧文字を書してなり、平成3年12月13日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年7月29日に設定登録、その後、同16年7月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同18年1月18日に、第7類ないし第12類、第17類及第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(3)登録第2687053号商標(以下「引用商標3」という。)は、「サブリーナー」の片仮名文字を書してなり、平成3年12月13日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同6年7月29日に設定登録、その後、同16年7月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同18年1月18日に、第7類ないし第12類、第17類及第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。

(4)登録第3051106号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年5月14日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同7年6月30日に設定登録、その後、同17年6月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第3193228号商標(以下「引用商標5」という。)は、「SABRINA」及び「サブリナ」の文字を二段に併記してなり、平成5年4月9日登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年8月30日に設定登録、その後、同18年9月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1ないし引用商標4との類否について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1ないし引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1ないし引用商標4の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標4とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

(2)本願商標と引用商標5との類否について

本願商標及び引用商標5は、前記1及び前記2(5)のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「サプリーナ」、引用商標からは「サブリナ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「サプリーナ」と引用商標より生ずる「サブリナ」の称呼とを比較するに、両者は比較的短い音構成において、第2音における「プ」と「ブ」及び第3音における長音の有無に差異を有するものである。そして、該差異音中の「プ」と「ブ」は、半濁音と濁音の差異であって、半濁音が緊張感をもった音であるのに対し、濁音はやや緊張感の解けた音として聴取されることからすると、比較的短い音構成よりなる両称呼において、この差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、第3音における長音の有無とも相俟って、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、語調、語感を異にし、互いに相紛れるおそれはないものというのが相当である。

また、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念については、本願商標は直ちに特定の観念を生じさせない一種の造語と認められるから、引用商標5と類似するとはいえないものである。

そうすると、本願商標と引用商標5とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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