結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−28743(T2006−28743/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類ないし第41類、第42類及び第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年3月15日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成19年3月2日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由により本願を拒絶したものである。
(1)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中、第36類の役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標と、登録第1693312号商標及び同第4630484号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)とは、「フェリカ」の称呼を共通にする類似の商標であり、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは同一又は類似であるから商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおりに補正された結果、本願商標の指定役務は、役務の内容が明確になったものと認められるから、本願が、商標法第6条第1項の規定の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願商標に係る指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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