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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−18075(T2006−18075/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定において、「本願商標は、登録第1013544号商標、同第1838424号商標、同第2167163号商標、同第2457100号商標、同第2577382号の1商標、同第2683336号商標、同第4225601号商標、同第4235772号商標及び同第4242532号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)とは「ボルト」の称呼及び「稲妻」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「BoltDENIM」の文字を全体が左に傾斜して表してなるところ、該文字中、「B」及び「D」の文字が他の文字に比べて大きく表しているものの、同じ書体、同じ間隔で表わされ、外観上まとまりよく一体的に表現されているものであって、これより生ずる「ボルトデニム」の称呼も格別冗長というものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「DENIM」の文字が、「綾織りの厚地綿布」の意味を有する語として使用される場合があるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者等は、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「ボルトデニム」の称呼のみが生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標より「ボルト」の称呼及び「稲妻」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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