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Trademark Appeal Case

構成要素の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−15113(T2007−15113/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月26日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同19年2月14日付け手続補正書により補正された結果、第16類「印刷物,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,書画,写真,写真立て」となったものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『HD』の欧文字を書し、その下部に『The Heavy Duty』の欧文字とその表音と認識される『ザ・ヘビーデューティ』の片仮名文字を横一列に書し、それぞれ普通に用いられる方法で表示してなるところ、『Heavy Duty』及び『ヘビーデューティ』の文字は『激しい使用に耐えられる』商品を指称する語として、新聞記事情報等に記載されているように種々の商品に使用され親しまれていること、及び『The』(その表音としての『ザ』を含む。)の文字は、英語の定冠詞であり、特定の事物、事象を意味する語ではなく、後に続く語を誇称するものとして用いられることが多いものであることよりすれば、『The Heavy Duty』の文字部分及び『ザ・ヘビーデューティ』の文字部分は、単に『激しい使用に耐えられる』商品又はそれを内容とする商品であること、即ち商品の品質を表示するにすぎない。そして、『HD』の文字部分は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されている欧文字2字よりなるにすぎないことから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標である上、本願商標全体の構成よりして下部の欧文字部分の頭文字を結合して表記したにすぎないものと看取されることよりすれば、本願商標全体としても自他商品の識別標識としての機能を有するものではなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり中央に大きく「HD」の欧文字、その下に小さく「The Heavy Duty」の欧文字と「ザ・ヘビーデューティ」の中点を含む片仮名文字を横一列に書してなるところ、その構成各文字を個々にとらえてみれば、原審説示の如く「HD」の文字が商品の品番などを表示するための記号・符号として使用される場合のある欧文字2字の一類型であり、「The」及び「ザ」の文字は、英語の定冠詞とその表音であり、また、「Heavy Duty」「ヘビーデューティ」の文字が「激しい使用に耐えられる」といった意味を有する英語とその表音であるとしても、これら構成文字全体は、外観上まとまりよく一体のものとして把握し得る構成よりなるものであり、かかる構成よりなる本願商標を、その指定商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は、原審説示の如く商品の品番などを表示するための記号・符号と、商品の販売に使用する文字とを組み合わせたものとして分離して理解するというよりは、むしろこれら構成文字全体をもって、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものとして認識し、取引にあたるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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