結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−31164(T2006−31164/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1680410号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和55年9月9日に登録出願、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同59年4月20日に設定登録され、その後、平成16年4月7日に第3類「化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がされたものである。
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のとおり答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第11号証を提出した。
被請求人は、主として化粧品を受託により製造し販売するものであるが、本件商標の登録後、取引先である、ホーユー株式会社(愛知県名古屋市東区所在、以下「ホーユー社」という。)、日本ランウエル株式会社(東京都豊島区所在、以下「日本ランウエル社」という。)及びレブロン株式会社(東京都千代田区所在、以下「レブロン社」という。)の3社に対し、いずれも指定商品「化粧品」について、通常使用権を許諾しており、これらの通常使用権者である3社が、それぞれ本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、商品「化粧品」に使用している。
(1) 乙第2号証は、「日本ランウエル社」作成の平成18年11月29日付け「証明書」であり、被請求人を権利者とする本件商標権について、商品「化粧品」を範囲として、「日本ランウエル社」が同15年4月1日に通常使用権の許諾を受け、その使用は現在まで継続していること、「日本ランウエル社」の2006年夏用商品カタログの写し(以下「商品カタログ」という。)の添付があること、前記の「商品カタログ」作成を新日本印刷株式会社(香川県高松市所在、以下「新日本印刷社」という。)に発注し、納品を受けた際に発行された請求書の写し(以下「請求書」という。)であり、これを添付したことを旨とするものである。
乙第2号証添付の「証明書」によれば、本件商標権に関し、該指定商品の「化粧品」について、該商標権者と「日本ランウエル社」間において、通常使用権の許諾契約の存することが推認されるものである。
(2) 乙第2号証添付の「商品カタログ」の表紙には、「2006 SUMMER COLLECTION」、「NlPPON RUNWEL CO.,LTD」の表示があり、製品紹介の表中の「製品名」の欄に「スピードステック」の記載、及び、上部右に「MENNEN」の文字を有する頁には、「脇の下のエチケットに!」、「汗をしっかり抑えて、爽やかに香り付け!」の文字と共に「スピードスティック/レギュラー」、「スピードスティック/アクティブフレッシユ」とする商品容器の写真が掲載され、商品容器の表面には「SpEEd」、「stick」の各文字が二段に顕著に表示してなるものである。
また、上記「スピードスティック/レギュラー」、「スピードスティック/アクティブフレッシユ」とする同様の商品容器の写真と認め得る乙第7号証には、その裏面に、「メンネン スピード スティック」、「アクティブフレッシュ」の下に「■ワイドスティックタイプですので塗りやすく、しかも肌に白く残りません。」との説明文等が記載されている。
(3) 乙第2号証添付の「請求書」は、「新日本印刷社」名で、「日本ランウエル社 泉大津ロジステイク(大阪府泉大津市所在)」宛に、2005年12月31日付けで発行したものであるところ、その内容は、「日付 12/15、受注No.35263−0、品名 日本ランウエル様 パンフレット、売上数量 単位 10,000枚」と記載されている。
(4) 以上から、「請求書」は、2005年12月31日に「新日本印刷社」が、「日本ランウエル社」へ宛てたパンフレットの代金請求書であり、この「パンフレット」が、前記の「商品カタログ」に相応するものであると推認できるところ、季節対応の商品を取扱うこの種業界では、当該季節に先行して、商品の宣伝・広告や、商品カタログの頒布等が行われている実情もあることに照らせば、当該「商品カタログ」は、少なくとも、「2006年夏」を含む季節(2006年8月頃)以前に「日本ランウエル社」によって、展示若しくは頒布されていたと推認することができる。
また、当該「商品カタログ」に掲載されている商品は、本件商標の指定商品の範疇に属する「制汗用化粧品」と認められるものであり、この商品の容器に付された商標の構成も、上記(2)に述べたとおりであるところ、その構成中、「スティック」及び「stick」の文字は、当該商品がスティックタイプを表すものであり、「SpEEd」及び「スピード」の文字部分が独立して自他商品の識別機能を有していると認められるから、当該商標は本件商標と社会通念上同一の商標といえるものである。
(5) そうとすれば、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において通常使用権者である「日本ランウエル社」により、その指定商品中の「制汗用化粧品」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用したと認められるものである。
以上のとおりであるから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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