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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の争点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31502(T2006−31502/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4627098号商標(以下「本件商標」という。)は、「MOTIVATION」の文字を標準文字により表してなり、平成14年1月22日に登録出願、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第11類「暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,家庭用浄水器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として平成14年12月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。

本件商標の商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが、継続して3年以上日本国内において、本件商標の指定商品中第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」についての登録商標を使用していないものである。

よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、指定商品中第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」に係る商標登録を取り消すべきである。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第7号証(枝番を含む。)を提出している。

本件商標権者である株式会社アグレックス(以下「本件商標権者」という。)は、添付の乙第1号証に示されるように、「MOTIVATION」なる商標を付したチューブ付フィルムラミネートアルミパッケージ入りのパーマ液(1液・2液)を商品名;Get Curls(以下「ゲットカール」という。)として販売している。乙第2号証は乙第1号証に示されるゲットカールのための紙製パッケージ、甲第3号証(「乙第3号証」の誤りと認める。)はゲットカールのパンフレットである。また、甲第4号証(「乙第4号証」の誤りと認める。)はゲットカール販売のためのカタログ(写し)であって、2004年8月に印刷されて、頒布されたものである。

そして、乙第5号証の1ないし3の納品書に示されるように、2005年9月30日には株式会社白鶴及び株式会社山崎理美容商事に、2006年8月24日には、株式会社アイユーネットにそれぞれゲットカールを販売・納品している。

更に、本件商標権者は、乙第6号証に示されるように、上記「MOTIVATION」の商標を付した商品などの販売促進のために2007年1月16日に、天王洲銀河劇場において、「MOTIVATION・ヘアショー2007“伝説”」を催している。又、その案内状(乙第7号証)を2006年12月に顧客に対して発送している。

この乙第6及び第7号証には、具体的な商品名は記載されていないが、乙第6号証の最下段には「美容器具・化粧品雑貨の総合商社株式会社アグレックス」と記載されていて、化粧品の販売会社(本件商標権者)が上記MOTIVATION・ヘアショーを主催したことが明示されている。

以上のように、少なくとも本件審判請求の日の3か月以上前の2004年8月から本年1月16日まで、本件商標を、本件商標権者が、本件商標権の指定商品の一つの化粧品であるパーマ液に使用し、同化粧品を販売していたことは乙各号証から明白であり、請求人の、『本件商標の商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが、継続して3年以上日本国内において、本件商標の指定商品中第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」についての商標登録を使用していないものである。』という主張は理由がない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1ないし第7号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を商品「パーマ液」について使用していたものと認められる。

一方、請求人は、前記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、指定商品中第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」についての登録を取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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