結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第12639号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商品を指定商品として、平成9年2月12日登録出願、指定商品については、当審における平成11年5月26日付手続補正書をもって、「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」と補正されたものである。
そして、この補正により、本願商標の指定商品は、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認め得るものである。したがって、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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