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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正の有効性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第12639号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第12639号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品補正の有効性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第12639号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正の有効性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商品を指定商品として、平成9年2月12日登録出願、指定商品については、当審における平成11年5月26日付手続補正書をもって、「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」と補正されたものである。

そして、この補正により、本願商標の指定商品は、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認め得るものである。したがって、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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