結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24226(T2005−24226/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NATURAL DISPLAY」の文字を書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成16年12月21日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1479058号商標は、「ナチュラル」の文字を書してなり、昭和50年6月16日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同56年9月30日に設定登録されたものである。その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成13年6月20日に、第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。
同じく登録第2122879号商標は、「NATURAL」及び「ナチュラル」の文字を上下2段に書してなり、昭和61年2月27日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年3月27日に設定登録されたものである。その後、平成10年11月10日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく登録第2620005号商標は、「NATURAL」の文字を書してなり、平成3年6月26日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同6年1月31日に設定登録されたものである。その後、同15年9月9日に、商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同15年10月1日に、第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿に記載の商品に書換登録されたものである。
以下、これらを併せて「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「NATURAL DISPLAY」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体より生ずる「ナチュラルディスプレイ」の称呼も格別冗長とはいい難く淀みなく一連に称呼し得るものであり、また、かかる構成にあって、「NATURAL」の文字部分のみを抽出し、その部分から生ずる「ナチュラル」の称呼をもって取引に資するとすべき特段の事情は見出せず、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に照応して「ナチュラルディスプレイ」の一連の称呼のみを生ずるものであり、単に「ナチュラル」の称呼は生じないというのが相当である。
そうとすると、本願商標の構成中「NATURAL」の文字部分のみをとらえて、これより単に「ナチュラル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとした原査定の認定、判断は妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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