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Trademark Appeal Case

「キッズモード」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3198(T2007−3198/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キッズモード」の文字を横書きしてなり、第38類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成17年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『子供用の方式』という意味合いを認識させる『キッズモード』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、情報通信の分野においては、通信端末を子供が使いやすくするために平易な言語を用いたり、インターネットの利用にあたって、有害なサイトにアクセスすることを防止するためにフィルタをかける等、子供用の方式に通信機器の動作状態や運転状態を設定することができるものが存在することからすると、これをその指定役務に使用するときは、子供用の方式による役務であることを表示したにとどまり、単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「キッズモード」の文字を書してなるところ、その構成中の「キッズ」の文字が「子供達。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)の意味を有し、また、「モード」の文字が「方法。様式。(服装などの) 流行。」(同)という意味を有する語であり、また、原審説示のようなソフトウェアが販売されているとしても、その指定役務との関係において、「キッズモード」の文字が、特定の役務の質を具体的に表示するものとして直ちに認識、理解できるとはいい難いものである。

また、当審において調査するも、「キッズモード」の文字が、その指定役務を取り扱う業界において、特定役務の質を表示するための語句として、取引上普通に使用されている事実は、発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、その構成全体として一体不可分の造語を表したものというべきであるから、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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