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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−26258(T2006−26258/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−26258(T2006−26258/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−26258(T2006−26258/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「必勝はちまき」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月9日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同18年7月7日付けの手続補正書により、第25類「はちまき(運動用特殊衣服の属するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『必勝はちまき』の文字からなるものであって、『必勝祈願のはちまき』程の意味合いを有するキャッチフレーズとして認識するものであるから、指定商品の品質、寄与を表示するに止まり、自他商品を識別する標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「必勝はちまき」の文字を横書きしてなるものであるが、構成中の前半の「必勝」の語は、「必ず勝つこと。」の意を、後半の「はちまき」の語は、「頭部を布や手拭いなどでまくこと。また、その巻く布。」の意をそれぞれ有する語である。

そして、「はちまき」は、一般にも商品として製造・販売されているものであるが、それらの中には、例えば運動会や選挙応援などの必勝祈願やその応援などのために「必勝」の文字などをプリントしたものが「必勝はちまき」の語をもって、請求人(出願人)以外の者によっても製造、販売されているという実情がある。

そして、そのような実情は、例えば次のインターネット情報からも伺うことができるものである。

(1)「株式会社宮内洋行」の「名入れ商品の総合通販サイト」において、「必勝はちまき」「応援グッズ、イベントグッズに最適な『必勝はちまき』です。運動会や選挙応援などに欠かせない応援グッズです。」との記載がある。(http://www.ordermade.co.jp/hachimaki/detail.php?no=952)

(2)「楽天市場」の「パーティーグッズランド(有限会社トレジャー)」において、「ハロウィン、クリスマス、忘年会、パーティに最適! (5)必勝はちまき【楽器・応援グッズ】」の記載がある。

(http://item.rakuten.co.jp/partygoodsland/ms-mja-13/)

(3)「綱敷天満宮」のホームページにおいて、「お守り授与」の項目に「入試必勝守り」「必勝お守り 紫 必勝を祈願したお守りです。」などの記載とともに「必勝はちまき 必勝を祈願したはちまきです。」の記載がある。(http://tsunashikitenmangu.or.jp/luckycharm.html)

してみれば、「必勝はちまき」の語からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「必勝を祈願した又は応援に用いるはちまき」程度の意味合いを理解、認識するに止まり、出願人(請求人)の業務に係る商品であると理解、認識するものとはいえないというのが相当である。

そうとすると、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるとは認識し得ず、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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