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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26258(T2006−26258/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「必勝はちまき」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月9日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同18年7月7日付けの手続補正書により、第25類「はちまき(運動用特殊衣服の属するものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『必勝はちまき』の文字からなるものであって、『必勝祈願のはちまき』程の意味合いを有するキャッチフレーズとして認識するものであるから、指定商品の品質、寄与を表示するに止まり、自他商品を識別する標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「必勝はちまき」の文字を横書きしてなるものであるが、構成中の前半の「必勝」の語は、「必ず勝つこと。」の意を、後半の「はちまき」の語は、「頭部を布や手拭いなどでまくこと。また、その巻く布。」の意をそれぞれ有する語である。

そして、「はちまき」は、一般にも商品として製造・販売されているものであるが、それらの中には、例えば運動会や選挙応援などの必勝祈願やその応援などのために「必勝」の文字などをプリントしたものが「必勝はちまき」の語をもって、請求人(出願人)以外の者によっても製造、販売されているという実情がある。

そして、そのような実情は、例えば次のインターネット情報からも伺うことができるものである。

(1)「株式会社宮内洋行」の「名入れ商品の総合通販サイト」において、「必勝はちまき」「応援グッズ、イベントグッズに最適な『必勝はちまき』です。運動会や選挙応援などに欠かせない応援グッズです。」との記載がある。(http://www.ordermade.co.jp/hachimaki/detail.php?no=952)

(2)「楽天市場」の「パーティーグッズランド(有限会社トレジャー)」において、「ハロウィン、クリスマス、忘年会、パーティに最適! (5)必勝はちまき【楽器・応援グッズ】」の記載がある。

(http://item.rakuten.co.jp/partygoodsland/ms-mja-13/)

(3)「綱敷天満宮」のホームページにおいて、「お守り授与」の項目に「入試必勝守り」「必勝お守り 紫 必勝を祈願したお守りです。」などの記載とともに「必勝はちまき 必勝を祈願したはちまきです。」の記載がある。(http://tsunashikitenmangu.or.jp/luckycharm.html)

してみれば、「必勝はちまき」の語からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は「必勝を祈願した又は応援に用いるはちまき」程度の意味合いを理解、認識するに止まり、出願人(請求人)の業務に係る商品であると理解、認識するものとはいえないというのが相当である。

そうとすると、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるとは認識し得ず、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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