Trademark Appeal Case
合格はちまきの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−26259(T2006−26259/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「合格はちまき」の文字を横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月9日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、同18年7月5日付けの手続補正書により、第25類「はちまき(運動用特殊衣服の属するものを除く。)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『合格はちまき』の文字からなるものであって、『合格祈願のはちまき』程の意味合いを有するキャッチフレーズとして認識するものであるから、指定商品の品質、寄与を表示するに止まり、自他商品を識別する標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「合格はちまき」の文字を横書きしてなるものであるが、構成中の前半の「合格」の語は、「ある条件や格式に適合すること。入学試験・採用試験・資格試験などに及第すること。」の意を、後半の「はちまき」の語は、「頭部を布や手拭いなどでまくこと。また、その巻く布。」の意をそれぞれ有する語である。
そして、「はちまき」は、一般にも商品として製造・販売されているものであるが、それらの中には、例えば入学試験や採用試験の合格祈念などのために「合格」の文字などをプリントしたものが「合格はちまき」又は「合格鉢巻き」の語をもって、請求人(出願人)以外の者によっても製造、販売されているという実情がある。
そして、そのような実情は、例えば次のインターネット情報からも伺うことができるものである。
(1)「川崎大師かどや開運堂」のホームページにおいて、「お薦め商品のご案内」の「合格祈願グッズ」の項目に「当店では『合格祈願だるま』『合格はちまき』『合格えんぴつ』など、受験生を応援する開運グッズを取り揃えております。」との記載がある。
(http://home.netyou.jp/uu/kaiundo/osusume.htm)
(2)「綱敷天満宮」のホームページにおいて、「お守り授与」の項目に「合格お札」「入試必勝守り」「必勝お守り 紫」などの記載とともに「合格はちまき」の記載がある。
(http://tsunashikitenmangu.or.jp/luckycharm.html)
(3)「西野神社」のホームページにおいて、「お守りのご案内―学業」の項目に、「合格祈願札」「合格絵馬 矢」「合格絵馬 梅」などの記載と共に「合格鉢巻き」の記載がある。
(http://nishinojinja.or.jp/omamori/omamori08.html)
してみれば、「合格はちまき」の語からなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「入学試験、採用試験及び資格試験等に合格することを祈願したはちまき」であることを理解、認識するに止まり、出願人(請求人)の業務に係る商品であると理解、認識するものとはいえないというのが相当である。
そうとすると、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を果たすものであるとは認識し得ず、結局、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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