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Trademark Appeal Case

消滅商標への審判請求

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31525(T2006−31525/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1889736号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、 昭和61年9月29日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、平成18年9月29日に商標権存続期間の満了により消滅(同19年6月13日登録の抹消)しているものである。

2 当審の判断

本件審判請求(審判請求日平成18年12月13日)は、前記したとおり既に消滅した商標権に対してなされた不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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