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結論

勝訴(請求認容)

商標「花咲」の結合商標の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2006−27946(T2006−27946/J1))

審判番号
不服2006−27946(T2006−27946/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「花咲」
争点(論点)
結合商標の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−27946(T2006−27946/J1)・不服)は、本件商標「花咲」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「花咲一番」の文字を横書きしてなり、第30類「天ぷら粉その他の食用粉類」を指定商品として、平成17年11月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4582540号商標(以下「引用商標」という。)は、「花咲」の文字を標準文字で表してなり、平成13年2月23日に登録出願、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「花咲一番」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表されているものである。

また、本願商標の構成全体から生ずる「ハナサキイチバン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標構成中の「一番」の文字は、例えば、「二つが一組となったもの。ひとつがい。最初。第一。同種のもののなかで最もすぐれたもの。また、最大のもの。一度。一回。特に、歌舞などの一曲。碁・将棋などの一局。相撲の一勝負。」(岩波書店発行「広辞苑 第五版」)等、様々な意味を有するものである。

そうすると、たとえ、本願商標構成中の「一番」の文字が、「同種のものの中で最もすぐれたもの。」の意味をも有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質を誇称的に表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「花咲一番」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であって、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、「一番」の文字部分を捨象し、「花咲」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。

してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ハナサキイチバン」の称呼のみが生ずるというのが相当である。

そうとすれば、本願商標の構成中、「花咲」の文字部分のみをとらえて、「ハナサキ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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