結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27946(T2006−27946/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「花咲一番」の文字を横書きしてなり、第30類「天ぷら粉その他の食用粉類」を指定商品として、平成17年11月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4582540号商標(以下「引用商標」という。)は、「花咲」の文字を標準文字で表してなり、平成13年2月23日に登録出願、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年7月5日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「花咲一番」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔で、まとまりよく一体に表されているものである。
また、本願商標の構成全体から生ずる「ハナサキイチバン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標構成中の「一番」の文字は、例えば、「二つが一組となったもの。ひとつがい。最初。第一。同種のもののなかで最もすぐれたもの。また、最大のもの。一度。一回。特に、歌舞などの一曲。碁・将棋などの一局。相撲の一勝負。」(岩波書店発行「広辞苑 第五版」)等、様々な意味を有するものである。
そうすると、たとえ、本願商標構成中の「一番」の文字が、「同種のものの中で最もすぐれたもの。」の意味をも有するとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の品質を誇称的に表示したものとして直ちに認識されるとはいえず、むしろ、「花咲一番」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが相当であって、本願商標に接する取引者、需要者が、殊更、「一番」の文字部分を捨象し、「花咲」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。
してみれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ハナサキイチバン」の称呼のみが生ずるというのが相当である。
そうとすれば、本願商標の構成中、「花咲」の文字部分のみをとらえて、「ハナサキ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。