結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22776(T2006−22776/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「信州秘境の湧水」の文字を標準文字で書してなり、第32類「ミネラルウォーター」を指定商品として、平成17年10月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『信州秘境の湧水』の文字を書してなるところ、その構成中『信州』の文字は、『長野県全域にあたる旧国名』を表すものとして広く知られ、また『秘境の湧水』の文字部分は、『人があまり足を踏み入れない土地の湧き水』程を認識させるにすぎないので、本願指定商品との関係においては、全体としても『信州の秘境で湧いている水』である程を理解させるにとどまり、単に商品の品質、産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「信州秘境の湧水」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「信州」の文字が「信濃(しなの)国(現長野県)の別称」(「コンサイス日本地名事典」株式会社三省堂)を意味し、「秘境」の文字が「人跡のまれな、様子がよく知られていない土地。」の意味を有し、そして「の」の文字が「助詞」であって、「湧水」の文字が「わき水。泉。」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有する語であることから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、本願指定商品の品質、産地を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、産地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに商品の品質、産地を表示したものとは理解、認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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