結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27977(T2006−27977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「松本真珠」の文字をゴシック体風の文字で横書きしてなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年4月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成18年11月6日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載の商品を指定商品として補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた姓の「松本」の文字と、本願指定商品の品質名(普通名称)と認められる「真珠」の文字を一連に「松本真珠」と標準的なゴシック体文字で書してなるが、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、何人の「松本」の姓の者に係る「真珠を使用してなる商品」・「真珠からなる商品」か同定できず、また前記意味合いを認識させる以上に格別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「松本真珠」の文字よりなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で視覚上も纏まりよく一体的に表してなるものであり、また、これより生ずる「マツモトシンジュ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する該文字からは、原審説示の意味合いを直ちに想起するものとはいえず、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、「松本真珠」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者等をして何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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