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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記述的要素と図形結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−14930(T2007−14930/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−14930(T2007−14930/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的要素と図形結合の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−14930(T2007−14930/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的要素と図形結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「焼き鯖寿司」を指定商品として、平成18年6月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、朱色で鯖と思しき図形を背景図形として写実的に描き『若狭の』『浜焼き』『鯖寿司』の文字を筆書き風に3行に縦書きし、さらに、『海恵』の刻印を配し、それらの上下に朱色で強調した極太の線を描いてなる構成であるが、指定商品との関係において、その構成中の『若狭』の文字はサバ文化の発達した福井県の西部地方の旧国名を表したものであって、産地を表し、『浜焼』の文字は『魚介類を浜辺で焼くこと。また、その料理。』(広辞苑第5版)の意味を、『鯖寿司』の文字は『塩と酢とで締めたサバの身を上にのせた押し鮨』である『鯖鮨』(広辞苑第5版)の意に通じる語と認められるから、本願商標は『若狭産の鯖を浜辺で焼いた鯖を使用してなる寿司』の意味合いを表示したものと認められる。さらに、図形部分も単に背景図形の域を脱しない構成であって、反復して取引する場合、取引者・需要者は、どこの部分でもって、本願商標を自他商品の識別としてとらえてよいか曖昧な構成といわざるを得ない。そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したときは、全体として『若狭産の鯖を浜辺で焼いた鯖を使用してなる寿司』程度のことを認識することはあっても、何人かの業務に係る商品であることを認識することはできないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上部及び下部に朱色に塗りつぶされた横長で幅広の長方形を配し、その中間に、墨絵風に描かれた朱色の魚の図形と、該魚の図形の頭部の下に直ちに判読し難い落款風印影の図形を描き、さらに、該魚の図形の上方から魚の図形に被せるように、「若狭の」「浜焼き」「鯖寿司」の文字を、筆書き風の黒文字で3行に縦書きしてなるものであるところ、かかる構成においては、原審説示の如く、単に、「若狭産の鯖を浜辺で焼いた鯖を使用してなる寿司」程度のことを認識するにすぎないというよりも、むしろ、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分の固有の商標として認識するものとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、かかる構成からなる文字と図形の組合せが、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、一般に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

よって、結論のとおり審決する。

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