結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−8498(T2007−8498/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラグジュアリアントスパングル」の片仮名文字と「LUXURIANT SPANGLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4214604号商標(以下「引用商標」という。)は、「スパングル」の片仮名文字と「SPANGLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年9月12日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月27日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「ラグジュアリアントスパングル」の片仮名文字と「LUXURIANT SPANGLE」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを表したものと認められるものである。
そして、各構成文字は、全体としてやや冗長な構成からなること、及び下段の「LUXURIANT」の文字と「SPANGLE」の文字の間には、若干の間隔を有していることから、「LUXURIANT」の文字と「SPANGLE」とは分離して観察できるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ラグジュアリアントスパングル」の称呼を生じるほかに、簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、取引者、需要者をして、商標の識別上重要な前半に位置する下段の「LUXURIANT」の欧文字部分と、該欧文字部分の読みを表したものと認められる上段の「ラグジュアリアント」の片仮名文字部分をもって取引に資される場合も少なくないものといわなければならないから、本願商標からは、該文字部分に相応して、単に「ラグジュアリアント」の称呼をも生じるというのが相当である。
しかしながら、本願商標に接する取引者、需要者が、本願商標の構成中、殊更、後半に位置する下段の「SPANGLE」の欧文字部分と、該欧文字部分の読みを表したものと認められる上段の「スパングル」の片仮名文字部分をもって取引に資するとみるべき特段の事情は見出すことができない。
したがって、本願商標から「スパングル」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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