結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第760号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示する書面に示すとおりの構成よりなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年3月31日に登録出願したものであるが、指定商品については、その後、同11年2月2日付けの手続補正書において、「別府温泉産出の湯の花のエキスを含んだ薬剤」と補正したものである。
これに対し、「本願商標は、『別府温泉産出の天然の湯の花のエキスを含んだ商品』であることを容易に認識する『別府温泉天然湯の花エキス』の文字を有してなるものであるところ、本願指定商品中『別府温泉産出の湯の花のエキスを含んだ薬剤』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。
しかしながら、本願の指定商品を上記のとおり補正した結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがなくなったものである。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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