結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3102(T2007−3102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「モダンキューブ」の文字を標準文字で表してなり、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料」を指定商品として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『モダン(現代的、現代風)な立体形状』の意味合いを容易に認識する『モダンキューブ』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中、例えば『金属製壁材,金属製の扉』などに使用しても、商品の形状、品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「モダンキューブ」の文字よりなるところ、該構成文字からは、原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、それが直ちに商品の形状、品質を直接的かつ具体的に表示するものとまでは認め難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「モダンキューブ」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の形状、品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の形状、品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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