結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3321(T2007−3321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ファイヤーブロックウォール工法」の文字を標準文字で表してなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月21日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「ファイヤーブロックウォール工法」の文字を標準文字で書してなるところ、「ファイヤーブロックウォール」が、「防火障壁、防火壁」等の意で普通に使用されている語であるから、これをその指定役務に使用しても「防火障壁工法」という建設工事用語を表したに止まり、特別に自他役務の識別標識としての機能を果たすほどのものではなく、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ファイヤー」の文字が「火、火事」、「ブロック」の文字が「(木・石・金属などの)やや大きなかたまり、」、「ウォール」の文字が「壁」(いずれもコンサイスカタカナ語辞典、株式会社三省堂発行)及び「工法」の文字が「加工・工事などにおける造り方・組立て方」(広辞苑第5版、岩波書店発行)の意味をそれぞれ有するとしても、これらの文字を組み合わせた本願商標の文字全体からは、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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