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Trademark Appeal Case

商標使用証拠の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300226(T2007−300226/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4441838号商標の指定商品中、「チューインガム,その他の菓子及びパン,氷砂糖,水あめ」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第4441838号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年11月5日に登録出願、第30類「茶,チューインガム,その他の菓子及びパン,コーヒー及びココア,コーヒー豆,みそ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同12年12月22日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

1 請求の理由

本件商標は、その指定商品中、「チューインガム,その他の菓子及びパン,氷砂糖,水あめ」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。

2 答弁に対する弁駁

(1)乙第1号証について

請求人提出に係る乙第1号証は、商品パッケージ写真とのことであるが、撮影場所、撮影年月日、撮影者等が一切不明であるから、これを本件商標の使用証拠として採用することはできない。

さらにいえば、本件商標は、別掲のとおりの態様であるところ、乙第1号証の写真には「カメカメ」、「DIET」と表示されていることから、本件商標とは平仮名「かめかめ」と片仮名「カメカメ」の相違、片仮名「ダイエット」の有無の差異がある上、「かめかめ(カメカメ)」と「DIET」を一連に表示するか、二段に表示するかの差異をも有することから、これが社会通念上同一と認められる商標ということができるものか、疑問無しとはいえない。

また、乙第1号証の写真には、商品中央に「ELM」と表示されており(実際の商品には「ELMA」と表示されているものと思われ、この点については後述する。)、当該文字部分が写真の商品の商標(商品名)と考えられるところ、「カメカメ/DIET」の文字部分はいわゆる吹き出しの中に表示された、キャッチフレーズ的な使用といわざるを得ないから、使用態様においても商標としての使用とはいい難いものである。

加えて、乙第1号証の写真には商品パッケージに「樹液ガム」との表示があるが、この商品が本件商標の指定商品「チューインガム」 に該当するのかが不明確といわざるを得ない。

したがって、乙第1号証によっては、本件商標が本件審判の請求の登録前に使用された事実は証明されない。

(2)乙第2号証について

乙第2号証は、納品書の写しとのことであるが、「品番、品名」の欄には「ダイエットガム」と記載してあるのみで、本件商標は一切表示されていない。その他、これが乙第1号証の商品と同一の商品についての納品書であることを確認できるような記載も見当たらない。

したがって、これを本件商標の使用証拠として採用することはできず、本件商標が本件審判の請求の登録前に使用された事実は未だ証明されない。

(3)請求人が入手した商品写真、商品情報等(甲第2号証)について

甲第2号証は、請求人がインターネット上におけるサイトページにて入手した、乙第1号証の写真と同一の商品と思われる商品に関するページの打ち出しである。サイトページ中の写真や、販売者の欄に「株式会社中村カイロ協会」と記載されていることから、このページ中の商品が乙第1号証の写真の商品と同一の商品であると考えられる。

甲第2号証のサイトベージ中の記載や写真によれば、乙第1号証の商品は実際には「エルマガム」「ELMA GUM」の名称で取引されていることがわかる。一方で、本件商標「ダイエット/かめかめDIET」や乙第1号証に表示されている「カメカメ/DIET」といった表示は一切見当たらない。

翻って、再度乙第1号証について考察するに、実際には「ELMA」の表示をもって取引されている同商品を、「ELMA」の文字部分中の「A」の文字が、「樹液ガム/カメカメ/DIET」と表示された吹き出しの図形を重ねることによりすべて隠れてしまっている商品パッケージによって(言い換えれば、同商品の商標は「ELM」であるかのように誤認を与える表示態様で)同商品が現実に取引されるとは想像し難いものである。

これらの点からも、乙第1号証、乙第2号証はいずれもその信憑性、信頼性について大いに疑問が残るだけでなく、乙各号証の関連性も認められないから、これらの証拠によっては本件商標が本件審判の請求の登録前に使用された事実は証明されない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

被請求人は、2000年6月より該当商標の商品:カメカメDIET(チューインガム)を販売している。

第4 当審の判断

1 乙各号証によれば、以下の事実が認められる。

(1)乙第1号証は、撮影場所、撮影年月日、撮影者等が一切不明の商品パッケージ写真であるところ、商品の表部分のみ写されており、中央部に大きく「ELM」の大文字が表示され、語尾の「M」下部からいわゆる吹き出しの図形が配され、図形内に「樹液ガム」、「カメカメ」及び「DIET」の文字三段に横書きされ、他にやや小さい「SUGAR FREE」等の文字が表示されている。

(2)乙第2号証は、被請求人の「有限会社 漢方歯科医学研究所」宛の納品書の写しであるところ、「品番・品名」の欄に「ダイエットガム」、「数量」の欄に「60」、「単価」の欄に「150.00」、「金額」の欄に「9,000」と記載されている。

2 以上によれば、乙第1号証における商標としての表示は、「ELM」の文字部分があると直ちに認められるとしても、別掲の本件商標と、上記商品パッケージ写真中の「樹液ガム」、「カメカメ」及び「DIET」の文字三段に横書きされ部分の表示とが、社会通念上同一とは認め難いものである。

そして、上記商品パッケージ写真中に、別掲の本件商標と社会通念上同一と認められる表示は見当たらない。

また、本件審判請求の登録前3年の期間内に使用していたことを示す日付の記載がない。

さらに、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれの使用なのか不明である。

次に、乙第2号証についてみるに、上記のとおり、「品番・品名」の欄に「ダイエットガム」、「数量」の欄に「60」、「単価」の欄に「150.00」、「金額」の欄に「9,000」と記載されているとしても、本件商標の表示は、どこにも見当たらないし、また、乙第2号証の納品書に対応する受領書を含めて、具体的取引を立証する証拠は何ら提出されていない。

そうとすれば、被請求人は、本件商標を審判の請求の登録前3年以内に日本国内において請求に係る指定商品中の「チューインガム」について使用していたとはいえないものである。

3 以上のとおりであるから、前記1(1)の乙第1号証及び(2)の乙第2号証を総合して勘案しても、被請求人が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品中「チューインガム,その他の菓子及びパン,氷砂糖,水あめ」に含まれる「チューインガム」について、本件商標を使用していることを証明したものと認めることはできない。また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について使用していないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「チューインガム,その他の菓子及びパン,氷砂糖,水あめ」についての登録は、商標法第50条により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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