結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3291(T2007−3291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「PHYTOENERGY」の文字と「フィトエナジー」の文字を二段に書してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月19日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、指定商品との関係において、植物油、植物性香料等、植物(フィト/PHYTO=植物の意。)の持つ活力を活かした商品であることを容易に看取させる「PHYTOENERGY」、「フィトエナジー」の文字を2段に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、取引者・需要者は、出願人の扱う商品の内容・特徴を明確にし、かつ、強調したものと認識するにすぎず、単に、商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識として機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「PHYTO」及び「フィト」の文字が、「『植物』の意味を示すギリシア系接頭語」(新仏和中辞典、株式会社白水社発行)を意味する語であり、本願の指定商品を取り扱う分野においてフランス語が比較的使用されることを考慮したとしても、これに接する取引者・需要者が直ちにその意味を認識、理解することができるほど親しまれている語を表したものとは認められず、該文字と「ENERGY」及び「エナジー」の文字とを組み合わせた本願商標の構成全体からは、直ちに、原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質等を直接的、かつ具体的に表示したものとして一般に理解されているともいえないというのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願商標を構成する文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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