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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の差異と観念の非類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−16383(T2007−16383/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−16383(T2007−16383/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」
争点(論点)
称呼の音の差異と観念の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−16383(T2007−16383/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異と観念の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第24類、第25類及び第27類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年11月1日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における同19年6月21日付けの手続補正書により、第25類「履物,靴下」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5036736号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年10月25日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同19年3月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、下部をリボンで結び上部に隙間を空けた円状の月桂樹と思しき図形内に、欧文字筆記体「L」の二文字をモノグラム風に描いた図形と、その下に「Luxe Life」の欧文字を筆記体で横書きしてなるところ、両者はその観念上何らの結びつきがあるものとはいえないから、これらを常に一体不可分なものとして把握しなければならない程の関係にあるものとはいい得ない。

また、本願商標の図形部分は、特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、これに接する取引者、需要者は、「Luxe Life」の文字部分をとらえて、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も少なくないものというのが相当である。

そうとすると、「Luxe Life」の文字に相応して「ラクスライフ」の称呼及び「優雅な生活」といった観念を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、「LUXZLIFE」の欧文字を太字で横書きし、その右側に幾何学的模様の図形を描いてなるところ、「LUXZLIFE」の文字部分と該図形部分とは、構成上それぞれ独立して看取され、これを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見当たらないものである。

しかして、引用商標の図形部分は、特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「LUXZLIFE」の文字部分をとらえて、これより生ずる称呼、観念をもって取引に資する場合も少なくないものというのが相当である。

ところで、該文字は、特定の観念を生じさせない造語と認められるものであるから、これに接する需要者は、我が国において一般に親しまれているローマ文字或いは英語風の読み方をもって、これを「ラクスズライフ」と読み、その称呼をもって取引に資するとみるのが自然である。

そこで、本願商標より生ずる「ラクスライフ」の称呼と、引用商標より生ずる「ラクスズライフ」の称呼についてみるに、共に「ラクス」「ライフ」の音を共通にするものの、両者は中間における「ズ」の音の有無に差異を有するところ、「ズ」の音は有声摩擦子音「z」と母音「u」との結合した音節であることから明瞭に聴取され、さらに、前者が6音、後者が7音という比較的短い音構成において、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

また、本願商標は、「Luxe Life」の文字より、「優雅な生活」といった観念を生じ、他方、引用商標は、特定の意味を有しない一種の造語と認められ、観念においては比較することができないものであり、外観においては相紛れるものではないこと明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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