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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Splash club」の結合商標の称呼と造語性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90569号)

審判番号
平成11年異議第90569号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Splash club」
争点(論点)
結合商標の称呼と造語性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90569号・異議)は、本件商標「Splash club」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と造語性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4226553号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4226553号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4226553号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月1日に登録出願され、「Splash club」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和38年12月10日に登録出願され、「Splash」の文字と「スプラッシュ」の文字とを二段に併記してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和40年7月16日に設定登録された登録第681140号商標、同じく平成1年12月11日に登録出願され、「SPLASH」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録された登録第2384045号商標及び昭和45年10月8日に登録出願され、「Splash」の文字を筆記体風にて横書きしてなり、第24類「運動具、娯楽用具」を指定商品として、昭和49年1月14日に設定登録された登録第1050266号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、その各文字は同書、同大に一連に書されているものであるから、その構成文字に相応して「スプラッシュクラブ」の一連の称呼のみを生じさせ、造語よりなるものとみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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