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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼と造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90569号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4226553号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4226553号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月1日に登録出願され、「Splash club」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成11年1月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和38年12月10日に登録出願され、「Splash」の文字と「スプラッシュ」の文字とを二段に併記してなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和40年7月16日に設定登録された登録第681140号商標、同じく平成1年12月11日に登録出願され、「SPLASH」の文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録された登録第2384045号商標及び昭和45年10月8日に登録出願され、「Splash」の文字を筆記体風にて横書きしてなり、第24類「運動具、娯楽用具」を指定商品として、昭和49年1月14日に設定登録された登録第1050266号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標は、その各文字は同書、同大に一連に書されているものであるから、その構成文字に相応して「スプラッシュクラブ」の一連の称呼のみを生じさせ、造語よりなるものとみるのが相当である。

よって、結論のとおり決定する。

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