結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−5999(T2007−5999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「P−FIT」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第11類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年12月1日に登録出願され、その後、第6類、第7類及び第11類の指定商品については、原審において同18年7月19日付け手続補正書が提出された後、当審において同19年3月20日付け手続補正書が提出され、同手続補正書に記載のとおりの商品となっているものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1991947号商標、同第2175493号商標、同第2552284号商標、同第2701839号商標、同第2704577号商標、同第3337098号商標、同第4260076号商標、同第4260077号商標及び同第4579270号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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