結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−1591(T2007−1591/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シロアリハンター」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「殺蟻剤,殺蟻剤を含浸あるいは塗布してある防虫紙」を指定商品として、平成18年1月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりである。
(1)登録第662490号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和37年10月3日登録出願、第1類「蚊取線香」を指定商品として同39年12月25日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされた後、平成16年11月10日に指定商品を第5類「蚊取線香」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第1447992号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和51年6月17日登録出願、第1類「化学品及び薬剤、ただし、のりおよび接着剤並にその類似商品を除く」を指定商品として同55年12月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされた後、平成12年9月27日に指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第19類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2185462号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和55年7月10日登録出願、第1類「化学品(但し、のりおよび接着剤を除く)薬剤」を指定商品として平成元年10月31日に設定登録され、その後、平成11年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第3108512号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成5年3月16日登録出願、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同7年12月26日に設定登録され、その後、同17年9月6日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第3150747号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、平成5年3月16日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年4月30日に設定登録され、その後、同18年5月16日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4994716号商標(商願2006−486)は、「ハンター」の片仮名文字と、「HUNTER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年1月6日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同年10月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)
本願商標は、「シロアリハンター」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずると認められる「シロアリハンター」の称呼も、冗長ともいえないものであり、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、本願の指定商品は、蟻を駆除するための商品であって、本願商標の構成中、「シロアリ」の文字部分が、「シロアリ目の昆虫の総称」であるとしても、かかる構成においては特定の商品の用途、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるとはいい難く、他に「ハンター」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シロアリハンター」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないというのが相当である。
したがって、本願商標より、「ハンター」の称呼及び「ハンター(猟師)」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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