結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3413(T2007−3413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「RAINBOW DRIVE―IN」の文字を横書きしてなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月3日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、登録第3222258号商標、同第3226760号商標、同第3226908号商標、同第4494004号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と「レインボー」の称呼及び「虹」の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、特に軽重の差を見出すことはできないものである。
そして、該構成文字より生ずる「レインボードライブイン」の称呼も格別冗長というべきものでもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、たとえ「DRIVE―IN」の文字が、原審説示の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分を省略し、構成中の「RAINBOW」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「レインボードライブイン」の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「レインボー」の称呼及び「虹」の観念をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
なお、登録第3222258号商標の商標権は、登録原簿の記載によれば、平成18年11月29日存続期間満了により消滅しているものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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