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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−24035(T2006−24035/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SI−POD」の文字を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年12月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同18年7月21日付け提出の手続補正書により、第9類「レーザーダイオードその他のダイオード,検出器,レンズ,光電変換素子用パッケージその他のオプトエレクトロニクス用パッケージ,半導体集積回路用パッケージその他の電子回路・電子部品用パッケージ,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,理化学機械器具,光学機械器具」に補正されているものである。

2 引用商標

原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第2281482号商標は、「POD」の文字を書してなり、昭和62年12月1日に登録出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録されたものである。その後、同12年12月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、同13年10月10日に、第7類、第9類、第11類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされている。

同じく登録第4009279号商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成7年2月8日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年6月6日に設定登録されたものである。その後、同13年10月4日に、商標権一部取消審判の請求(2001年審判第31103号)があった結果、指定商品中「レコード,メトロノーム」について登録を取り消す旨の審決がなされ、その審判の確定登録が同15年6月18日にされたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、「SI」及び「POD」の文字をハイフン(−)を介して「SI−POD」と書してなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさでハイフンを介して一体的に表されているものであり、斯かる構成態様の本願商標にあって、「POD」の文字部分のみが殊更に強く印象されて、この部分に相応する称呼をもって取引に資されるとすべき特段の理由は見いだせない。

しかして、本願商標は、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。そして、構成文字全体に相応して称呼しても、格別冗長に亘るものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。

してみれば、本願商標は、「エスアイポッド」の一連の称呼のみを生ずるとするのが相当であり、単に「ポッド」の称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標から「ポッド」の称呼をも生ずると認定し、そのうえで、本願商標が、引用商標と称呼において類似するものであるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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