結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−12140(T2007−12140/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GAMES.COM」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月19日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同18年10月27日付け手続補正書により、第9類「コンピュータゲームソフトウェア」、第35類「ゲーム商品の販売の促進のための懸賞の実施,ゲーム商品の販売の促進のためのイベント又はコンテストの企画・運営又は開催,通信ネットワークによるゲーム商品に関する広告,インターネット上でのゲーム商品に関する広告スペースの貸与」及び第38類「マルチプレー競技・電子ゲームに関する通信ネットワークによる電子掲示板通信(チャット型式によるものを含む。)」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当(商標登録出願中の商標については登録されたとき)するとして引用した登録商標及び商標登録出願中の商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4856962号商標は、「X GAMES」の欧文字を横書きしてなり、平成10年12月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月15日に設定登録されたものである。
(2)登録第4894962号商標は、「GAMECOM」の文字を標準文字で表してなり、2004年6月7日アメリカ合衆国において、商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年11月5日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年9月16日に設定登録されたものである。
(3)商願2005−82号に係る商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類、第38類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年1月4日に登録出願されたものである。
(4)国際登録第827958号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、2004年4月19日に国際登録され、第9類、第16類、第35類、第38類、第39類、第41類及び第42類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年10月28日に設定登録されたものである。
(5)国際登録第829386号商標は、「T−Games」の欧文字を横書きしてなり、2004年2月10日に国際登録され、第9類、第25類、第28類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年8月19日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
なお、原審において本願の拒絶の理由に引用された国際登録番号858852号に係る商標は、平成19年4月26日に拒絶査定が確定している。
本願商標は、前記1のとおり、「GAMES.COM」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ゲームズドットコム」の称呼も、淀みなく一気に称呼し得るものであり、他に構成中の「GAMES」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当であるから、その構成文字全体に相応して「ゲームズドットコム」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標から「ゲームズ」の称呼をも生ずるとして、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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