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Trademark Appeal Case

引用商標消滅で拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20999(T2006−20999/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパースタット」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年10月17日に登録出願、その後、指定商品については、同18年6月28日付けの手続補正書をもって、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,配線ボックス用固定保持具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第694390号商標、登録第694391号商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年1月8日に存続期間満了により消滅し、同18年10月4日にその抹消の登録がされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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