Trademark Appeal Case
役務の質表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−15808(T2006−15808/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「極上のホテル」の文字を書してなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,有料道路の提供,係留施設の提供,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与」及び第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」を指定役務として、平成17年8月12日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『極めて上等なホテル』であることを認識させる『極上のホテル』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを本願指定役務中、極めて上等なホテルへ行く『主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ』や、前記ホテルを提供する『宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ』、前記ホテルにおける『飲食物の提供』に使用しても、そのホテルが上等であることを表すものとして理解されるにとどまり、単に役務の質(内容)、提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「極上のホテル」の文字を書してなるところ、その構成中の「極上」の文字は、「きわめて上等なこと。最もすぐれていること。」(「広辞苑」第5版、株式会社岩波書店発行)の意味を有する語であるから、該文字と「ホテル」の文字とを格助詞「の」を介して一連に書してなる本願商標からは、「きわめて上等なホテル」の意味合いを容易に想起させるものである。
してみれば、本願商標は、これを本願指定役務中、「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」や「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」、「飲食物の提供」等に使用しても、上等なホテルに係る役務であることを端的に表すものとして理解されるにとどまるものであって、それに接する需要者は、単に役務の質(内容)、提供の場所を誇称的に表示したものとして把握するにとどまり、自他役務を識別するための標識とは、認識し得ないものと判断するのが相当である。
さらに、次のようなインターネットによるホームページの情報等によれば、本願の指定役務の取引の実際において、「極上のホテル」の語が、「主催旅行の実施,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」等について、「極めて上等なホテル」程の意味合いで普通に使用されていることを窺い知ることができる。
(a)http://www.ctn-japan.com/gokujyo/gokujyohotel.html
株式会社クレセントのサイトにおいて、「極上のホテル」の見出しの下、「貴方にとっての極上のホテルとは?・・(中略)・・皆様にとっての極上のホテルを探してみませんか?」の記載がある。
(b)http://www.tour.ne.jp/world/beachresort/luxury_hotel.html
株式会社オープンドア運営のサイトにおいて、「世界のビーチリゾート大研究」の見出しの下、「極上のホテルで優雅なひとときを」の記載がある。
(c)http://blog.knt.co.jp/kokodake/2007/05/post_d198.html
近畿日本ツーリストのサイトにおいて、「デザイナーズホテルで極上のひととき」の見出しの下、「東京・品川 ストリングスホテル東京」の説明の中に、「東京の中心にありながら喧騒から離れ、自分らしく過ごせる極上のホテル。」の記載がある。
(d)http://www.wbf.co.jp/kokunai/TourDetail.aspx?tc=FHI07SCLB102&ppp=go#start
株式会社ホワイト・ベアーファミリーのサイトにおいて、「ツアー詳細」の見出しの下、「大切な旅行に極上のホテルに泊まってみませんか?」の記載がある。
(e)http://www.lookjtb.com/lookjtb/local/tokyo/tour/honeymoon/index.asp
株式会社JTBワールドバケーションズのサイトにおいて、「ふたりだけの楽園ハネムーン」の見出しの下、「極上のホテルで過ごしたい」の記載がある。
(f)http://www.his-j.com/ngo/tour/t-sin.htm
株式会社エイチ・アイ・エスのサイトにおいて、「新着コース」の見出しの下、「大人仕様の休日を極上のホテルで過ごす」の記載がある。
(g)http://www.odakyu-travel.co.jp/kaigai/malaysia/07.04-09kl_hotellife.php
株式会社小田急トラベルのサイトにおいて、「優雅にホテルライフ クアラルンプール」の見出しの下、「ホテル紹介」の欄において、「極上のホテルとスパ、憧れのショッピングをお楽しみください。」の記載がある。
(h)http://www.pelican-travel.net/hotelinfo.php?frCd=bali&htlCd=bagus
シンガポール日本通運株式会社のサイトにおいて、「バグース・ジャティ・ヘルス&ウェルビーイング・リトリート」の見出しの下、「ホテル紹介」の欄において、「自然に身をあずけて心身ともに癒される極上のホテル。」の記載がある。
(i)http://www.ana.co.jp/travel/topics/analatte/050614/index.html
ANAセールス株式会社のサイトにおいて、「Vol.10 ANA Latte CAクチコミ情報」の見出しの下、「オールドイングランド 道後山の手ホテル」の欄において、「全国から極上のホテルを厳選。女性の一人旅に相応しい素敵なホテルをご紹介いたします。」の記載がある。
(j)http://ab.ab-road.net/INFO/CITY/CJU.html
株式会社リクルートの「AB−ROAD」のサイトにおいて、「済州島(チェジュ)ってどんなところ?海外旅行最新情報」の見出しの下、「極上のホテルなど整った観光施設があり、国内外から観光客が多数訪れるリゾートアイランド。」の記載がある。
(k)http://www.hankyu-travel.com/tyo-iad/cancun/index.html
株式会社阪急交通社のサイトにおいて、「カリブ ホテルセレクション」の見出しの下、「おすすめピックアップホテル」として「フィエスタ・アメリカーナ・グランド・コーラルビーチ・カンクン」の説明の中に「極上のホテルで味わうカリブ海の魅力。」の記載がある。
(l)http://secondlife.yahoo.co.jp/travel/special/070529/page005.html
ヤフー株式会社のサイトにおいて、「ラグジュアリーに楽しむ香港」の見出しの下、「極上のホテルと快適フライト」の記載がある。
(m)http://sekai-travel.com/TR007/
株式会社世界トラベルのサイトにおいて、「世界トラベルお勧めホテルラインナップ DELUXE HOTEL」の見出しの下、「ホテル名:ハレクラニ」の説明の中に、「『天国の館』という意味の名前にふさわしいハイクオリティーな極上のホテル!」の記載がある。
(n)http://www.jakotour.co.jp/package_tour/pack_tour04.htm?p_uid=520&gmonth=7&gday=&gyear=2007&from_page=
株式会社ジャコアンドワールドのサイトにおいて、「韓国」及び「フリープラン ホテルへの送迎も付いてお得なパッケージ」の見出しの下、「コースタイトル」の欄に「極上のホテルでソウルに滞在!」の記載がある。
(o)http://allabout.co.jp/Ad/200441/1/product/200441.htm
株式会社オールアバウト運営のサイトにおいて、「おいしい料理と絶景&エステで日常から解き放されたい 癒しの空間へ誘う極上のホテル」の見出しの下、「極上の味を提供してくれるレストランや豊かな気分になれるエステルーム、自然が織りなす美しい風景も旅先だからこそ体験できる癒しの世界です。・・(中略)・・心の底から豊かになれる極上のホテルへご案内しましょう。」の記載がある。
したがって、上記のような取引の実情からしても、本願商標は、これを本願指定役務中、「主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ」に使用するときは、「極めて上等なホテルの宿泊が組み込まれた旅行に関する役務」であること、また、「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」について使用するときは、宿泊施設として提供されるのが、「極めて上等なホテル」であること、さらに、「飲食物の提供」について使用するときは、「極めて上等なホテルにおける飲食物の提供」であること、すなわち、役務の質(内容)、提供場所等を誇称的に表示するにすぎないものといわざるを得ず、かつ、それらの役務について取引をする何人も使用を欲する表示であるから、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
また、請求人は、本願商標と同一の構成からなる商標が、他の商品及び役務について登録されていることを理由として、本願商標も登録されるべきであると述べている。
しかしながら、商標が自他商品及び役務の識別力を有するか否かは、当該商標とその指定商品又は指定役務との関係において個別具体的に判断されるべきものであるから、本願商標に係る指定役務と異なる商品又は役務に関する認定判断を根拠として、それらと同列に論ずることは妥当でなく、また、本件については、前記のとおり判断するのが相当であるから、この点についての請求人の主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
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