結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22346(T2006−22346/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WD SCORPIO」の文字を書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、2004年8月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成17年2月18日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同18年5月2日付け提出の手続補正書により、第9類「ディスクドライブ」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4117398号商標(以下「引用商標」という。)は、「SCORPIO」の文字を書してなり、平成8年4月5日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年2月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「WD SCORPIO」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同書同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体より生ずる「ダブルディースコーピオ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、また、かかる構成においては、その構成中「WD」の文字部分が商品の品番や等級等を表すものとして直ちに認識されるとはいえないから、該文字部分を省略して「SCORPIO」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるというのが自然である。
また、他に構成中の「SCORPIO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に照応して「ダブルディースコーピオ」の一連の称呼のみが生ずるものであり、また、特定の観念は生じさせないというべきである。
そうとすると、本願商標から「スコーピオ」の称呼及び「蠍座」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標がその称呼及び観念において引用商標に類似する商標であるとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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