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Trademark Appeal Case

称呼の語尾差異と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21033(T2006−21033/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第43類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成17年7月8日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、平成18年4月21日付け提出の手続補正書のとおりに補正されたものである。

2 引用商標

拒絶査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4610139号商標(以下「引用商標」という。)は、「アメリア」及び「Amelia」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年10月5日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成14年10月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字とからなるものであるところ、この構成文字「Amelie」中の第3文字目「e」にアクサンテギュがあることから、この構成文字をして仏語読み風に称呼するとみるのが自然であり、これよりは「アメリ」あるいは「アメリー」の称呼を生ずるというのが相当であり、また、本願商標は、特定の観念を生じさせないものである。

一方、引用商標は、その構成文字にあって片仮名文字が欧文字の読みを特定したとみて自然なものであるから、これより「アメリア」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じさせない造語として看取されるというのが相当である。

しかして、本願商標及び引用商標の上記各称呼「アメリ」と「アメリア」、あるいは「アメリー」と「アメリア」とをそれぞれ対比すると、いずれも、「ア」「メ」「リ」の各音を共通にするけれども、語尾音「ア」の有無の差異、あるいは、語尾音「ア」と「リ」に長音(ー)が伴うか否かの差異を有するものである。

そして、語尾に位置するとはいえ、「ア」の音は、それ自体明瞭に発音・聴取される音であることから、比較的短い称呼における前記の差異が、称呼全体の音感に与える影響は決して小さいとは言い難いものである。

しかして、これらをそれぞれ一連に称呼するときには、互いに聞き違え、取り違えられることなく、いずれも判然と区別し得るものである。

また、本願商標と引用商標は、外観構成において著しく相違するものであるから、これらから受ける印象において相紛らわしいものとはいえず、さらに、観念について、両商標は、比較することができないものである。

してみれば、本願商標は、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、引用商標に類似する商標であるとは認められない。

したがって、本願商標が引用商標に類似するものであるとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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