結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23261(T2005−23261/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VPS」の欧文字を書してなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年6月18日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同17年8月16日付け手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4103408号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が 平成18年3月9日にされているものである。
したがって、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人となったものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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