結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27899(T2006−27899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DEPRO」の欧文字を書してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年11月22日に登録出願された商願2005−109966号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として同18年6月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同年8月16日付け手続補正書により、第7類「内燃機関,ディーゼル機関,陸上の乗り物用の動力機械の部品,ディーゼルエンジン用排気ガス浄化装置,その他の動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第2406044号商標(以下「引用商標1」という。)は、「DEVRO」の欧文字を書してなり、平成元年8月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同4年4月30日に設定登録、その後、同14年5月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年8月4日に、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものであるが、その指定商品中「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,及びこれらに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同19年11月6日になされているものである。
(2)登録第2406045号商標(以下「引用商標2」という。)は、「デブロ」の片仮名文字を書してなり、平成元年8月8日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同4年4月30日に設定登録、その後、同14年5月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年8月4日に、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものであるが、その指定商品中「動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く),陸上の乗物用の動力機械の部品,及びこれらに類似する商品」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が同19年11月6日になされているものである。
(3)登録第2607338号商標(以下「引用商標3」という。)は、「テプロ」の片仮名文字を書してなり、平成3年6月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年12月24日に設定登録、その後、同15年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年1月21日に、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(4)登録第2607339号商標(以下「引用商標4」という。)は、「TEPRO」の欧文字を書してなり、平成3年6月12日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年12月24日に設定登録、その後、同15年12月2日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年1月21日に、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。
(5)登録第4884678号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ディプロ」の文字を標準文字で表してなり、平成9年10月6日登録出願、第7類及び第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年8月5日に設定登録されたものである。
(1)本願商標と引用商標1ないし引用商標4との類否について
引用商標1及び引用商標2の指定商品は、前記2(1)及び(2)のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされた結果、本願商標の指定商品とは非類似の商品になり、かつ、本願商標の指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は引用商標3及び引用商標4の指定商品と非類似の商品になったと認められるところである。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標4とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。
(2)本願商標と引用商標5との類否について
本願商標及び引用商標5は、前記1及び前記2(5)のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して、本願商標からは「デプロ」、引用商標からは「ディプロ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「デプロ」と引用商標5より生ずる「ディプロ」の称呼とを比較するに、両者はともに3音という極めて短い音構成において、称呼の識別上重要な要素を占める語頭における「デ」と「ディ」の音に差異を有するものであるから、この両音の音質の差異が全体の称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、互いに相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標5とが、外観において十分に区別し得る差異を有するものであることは、それぞれの構成よりみて明らかであり、観念においては、ともに造語と認められるから、比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標5とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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