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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「チカラ」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−1102(T2007−1102/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−1102(T2007−1102/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「チカラ」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−1102(T2007−1102/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「チカラ」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チカラ」の片仮名文字と「CHIKARA」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年11月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年8月2日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品そのものが有している働きや作用、効き目を直ちに認識させる『力(POWER)』を『チカラ』、『CHIKARA』の文字に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、出願人の扱う商品には、商品が本来有している働きや作用、効き目を示す『力(ちから)』のあることをことさらに強調し、誇称するものと理解・認識させることから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「チカラ」及び「CHIKARA」の文字を二段に併記してなるところ、該構成文字からは、能力、力量、実力等の意の「力(ちから)」を想起させるとしても、そこから看取される内容は抽象的なものであって、原審説示のように「商品そのものが有している働きや作用、効き目を直ちに認識させる」とまでは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「チカラ」及び「CHIKARA」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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