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Trademark Appeal Case

「チカラ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−1102(T2007−1102/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チカラ」の片仮名文字と「CHIKARA」の欧文字とを二段に併記してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年11月14日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年8月2日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品そのものが有している働きや作用、効き目を直ちに認識させる『力(POWER)』を『チカラ』、『CHIKARA』の文字に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、出願人の扱う商品には、商品が本来有している働きや作用、効き目を示す『力(ちから)』のあることをことさらに強調し、誇称するものと理解・認識させることから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「チカラ」及び「CHIKARA」の文字を二段に併記してなるところ、該構成文字からは、能力、力量、実力等の意の「力(ちから)」を想起させるとしても、そこから看取される内容は抽象的なものであって、原審説示のように「商品そのものが有している働きや作用、効き目を直ちに認識させる」とまでは認め難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「チカラ」及び「CHIKARA」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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