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Trademark Appeal Case

記述語と愛称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−13145(T2007−13145/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ひものくん」の文字を標準文字で表してなり、第29類「魚介類の干物」を指定商品として、平成18年5月22日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『干物』を指称する『ひもの』の文字と人名などを表す名詞に付けて、親しみを表す呼び方として一般に使用されている『くん』の文字とを結合したものと認識させる『ひものくん』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に該商品に『くん』の文字を付し表示するにすぎないので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ひものくん」の文字よりなるところ、構成中の「ひもの」の文字が「保存がきくよう、魚・貝などを干して作った食品」の意味を有する「干物」の語に通ずるものであり、「くん」の文字が同輩や目下の人を呼ぶとき、姓名の下に添えて敬称するために使用される語として親しまれているものであるとしても、これらの語を組み合わせた本願商標は、全体として、愛称的要素のある一種の造語として認識されるというのが相当であるから、これをその指定商品について使用する場合、自他商品の識別性を有しない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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