結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第5933号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、後掲に示す構成よりなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成9年2月3日登録出願、その後、指定商品については、平成9年10月15日付、同10年10月26日付の両度に亘る手続補正書をもって最終的に「録画済みビデオディスク及びビデオテープ,レコード,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流器,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,消化器,消火栓,消化ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」と補正されたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した商標登録第1376466号、同第1384324号、同第2165118号、同第22220820号、同第2299151号、同2370588号、同第2547348号、同第第3110354号に係る各商標(以下、「引用各商標」という。)は、「スティング」又は「STING」若しくはこれら両文字よりなるもの、或いは「シャロット」、「シャルロット」又は「しゃれっと」の文字よりなるもの、さらには「CHARLOTTE」、「シャルロッテ」の両文字よりなるものである。
本願商標は、後掲したとおり、その頭部、眼、触覚、羽根、胴部及び尾部の格好よりして、昆虫の蜂が片手にバスケットボール様のボールを掴み、体全体を丸めた擬人的図柄を表し、その羽根及び胴部の位置にそれぞれ「CHARLOTTE」の文字を小さく、「STING」の文字を大きく表してなるものである。
しかして、これを構成する図形と文字の各部分は密接に組み合わされていて、視覚上一体的に看取し得るものである。そして、かかる構成にあっては、「CHARLOTTE」又は「STING」の各文字が各々単独に商品識別の機能を発揮し得るとものいうよりは、むしろ、これら文字部分を意味上において一体のものとして捉え、これより生ずる「シャーロットスティング」の一連の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標より単に「シャーロット」又は「スティング」の称呼が生ずるものとはいえないから、これを理由に本願商標と引用各商標とを類似のものとするのは妥当でなく、したがって、両者の指定商品の類否について判断するまでもなく、前記理由をもって本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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