結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−14266(T2007−14266/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECO−LOGISTICS」の文字を標準文字として書してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年10月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、一般に『ecology(環境保護)』を表すものとして『エコ商品』『エコグッズ』のように略語として他の語に付して用いられている『ECO』の文字と、『流通・物流』を表すものとして用いられている『LOGISTICS』の文字とを『−』(ハイフン)を用いて結合して、標準文字により『ECO−LOGISTICS』と表してなるが、これを本願指定役務中『鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送の媒介』に使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、単に『地球環境を考慮した流通・物流又はその媒介』程の意味合いを理解するに止まり、役務の質・内容を表したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ECO−LOGISTICS」の文字を書してなるところ、該文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識、理解させるものとはいい難く、また、指定役務との関係において、特定の役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、該文字が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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