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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25451(T2006−25451/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年1月25日に登録出願された商願2005―5142に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4596333号商標(以下「引用商標」という。)は、「DECISION」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年10月5日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同14年8月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、男性のシルエットと思しき図形の左右に、「Decision」の文字と「Detective」の文字を配し、その右下方に「貴社のデータ内に秘められるものとは?」の文字を有してなるところ、その構成中、上段の「Decision」及び「Detective」の文字部分は、シルエット図形を介して表されているものの、同じ書体、同じ大きさ、同一の色彩で外観上まとまりよく一体的に表されていて、特に軽重の差を見出すことはできないものである。

そして、該文字部分全体より生ずる「ディシジョンディテクティブ」の称呼も、格別冗長ともいえないものであって、一連に称呼できるものであるから、かかる構成よりなる該文字部分においては、殊更、「Decision」の文字部分のみをとりだし、該文字部分をもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、該文字部分全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「Decision」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標中、上段部分は、その構成文字全体に相応して、「ディシジョンディテクティブ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ディシジョン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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