結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−1268(T2007−1268/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「SOUP DE PASTA」の文字を標準文字で書してなり、第30類「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの即席パスタ,調理済みの具及びスープ付きの容器入り即席パスタ,乾燥パスタ・生パスタ・冷凍したパスタその他のパスタ,電子レンジ加熱調理用パスタ」を指定商品として、平成18年2月16日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成18年11月14日付け手続補正書により、第30類「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの即席パスタ,調理済みの具及びスープ付きの容器入り即席パスタ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SOUP DE PASTA』と書してなるところ、『スープ』が『soup』と表されたり、『パスタ』が『pasta』と表されたりすることはよく知られていることから、『SOUP DE PASTA』の文字は英単語やローマ字混じりで『スープでパスタ』を表示したものと容易に理解される。そして、スープと一緒にパスタを食べる商品が存在することから、『スープでパスタ』の文字は、『スープと一緒にパスタを食べる』との意味合いを理解させ、『SOUP DE PASTA』の文字も『スープと一緒にパスタを食べる』の意味合いを容易に理解させる。そうとすると、これをその指定商品中『スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの即席パスタ,調理済みの具及びスープ付きの容器入り即席パスタ』に使用しても、『スープといっしょにパスタを食べる』という意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「SOUP DE PASTA」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「SOUP」の文字が「西洋料理の汁物。スープ。」等の意味を有し、「PASTA」の文字が「イタリア料理に使う、小麦粉を水や卵で練った食品の総称。スパゲティ、マカロニなど。」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有する共によく親しまれた文字である。しかしながら、これらの文字を欧文字二字「DE」で、一連に結合させた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いというのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「SOUP DE PASTA」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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