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結論

勝訴(請求認容)

商標「SOUP DE PASTA」の結合商標の記述性(第3条第1項第3号|審判不服2007−1268(T2007−1268/J1))

審判番号
不服2007−1268(T2007−1268/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOUP DE PASTA」
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−1268(T2007−1268/J1)・不服)は、本件商標「SOUP DE PASTA」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は「SOUP DE PASTA」の文字を標準文字で書してなり、第30類「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの即席パスタ,調理済みの具及びスープ付きの容器入り即席パスタ,乾燥パスタ・生パスタ・冷凍したパスタその他のパスタ,電子レンジ加熱調理用パスタ」を指定商品として、平成18年2月16日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、平成18年11月14日付け手続補正書により、第30類「スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの即席パスタ,調理済みの具及びスープ付きの容器入り即席パスタ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『SOUP DE PASTA』と書してなるところ、『スープ』が『soup』と表されたり、『パスタ』が『pasta』と表されたりすることはよく知られていることから、『SOUP DE PASTA』の文字は英単語やローマ字混じりで『スープでパスタ』を表示したものと容易に理解される。そして、スープと一緒にパスタを食べる商品が存在することから、『スープでパスタ』の文字は、『スープと一緒にパスタを食べる』との意味合いを理解させ、『SOUP DE PASTA』の文字も『スープと一緒にパスタを食べる』の意味合いを容易に理解させる。そうとすると、これをその指定商品中『スープ付きのパスタ,調理済みの具及びスープ付きの即席パスタ,調理済みの具及びスープ付きの容器入り即席パスタ』に使用しても、『スープといっしょにパスタを食べる』という意味を理解させるにすぎず、商品の品質を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SOUP DE PASTA」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「SOUP」の文字が「西洋料理の汁物。スープ。」等の意味を有し、「PASTA」の文字が「イタリア料理に使う、小麦粉を水や卵で練った食品の総称。スパゲティ、マカロニなど。」(何れも「広辞苑第五版」)等の意味を有する共によく親しまれた文字である。しかしながら、これらの文字を欧文字二字「DE」で、一連に結合させた本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい得ず、また、これが、直ちにその指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるとはいい難いというのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「SOUP DE PASTA」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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